2004年10月15日 |
平素は牛若丸インターネットサービスをご愛顧賜り誠にありがとうございます。
さて、この度、インターネット接続サービス契約約款を下記の通り一部改訂致しますので
ご案内申し上げます。
1 .第7条 (最低利用期間)について第2項を設け、下記のように変更いたします。
変更前 | 牛若丸インターネットサービスの最低利用期間は、専用線IP接続サービス契約の場合は、契約日 より1ヶ年とし、ダイアルアップIP接続サービスの場合は、半年契約が契約成立の日より半年間、 年間契約が契約成立日より1年間とします。 |
変更後 | 1.牛若丸インターネットサービスの最低利用期間は、専用線IP接続サービス契約の場合は、契約日 より1ヶ年とし、ダイアルアップIP接続サービスの場合は、半年契約が契約成立の日より半年間、 年間契約が契約成立日より1年間とします。 2.以下の場合を除き、契約は自動的に継続されるものとします。 ・第14条(契約者が行う解約)に基づいて解約の申請がなされた場合。 ・第9条(契約事項の変更)に基づいて契約変更の申請がなされた場合。 |
変更前 | 1.契約者は、当社に対し契約を解約しようとするときは、その旨を書面で通知することにより解約 できます。 2.契約は、当該通知があった日から30日を経過する日、若しくは契約者が当該届出通知により契約 を指定した日のいずれか遅い日を解約日とします。 3.第7条の最低利用期間内に解約の届出があった場合は、その残存期間にかかわらず一切の料金をご 返金致しません。 |
変更後 | 1.契約者は、当社に対し契約を解除しようとするときは、契約満了月の前月15日までにその旨を書面 で通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた 日までの期間が30日未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から30日を経過する日 に生じるものとします。 2.契約者は、第11条(利用の中止)または第10条(利用の期限)の事由が生じたことにより、牛若丸イン ターネットサービスを 利用することができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係る契約 の目的を達することができないと認めるときは、 当該契約を解除することができます。この場合解除は その通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。 3.第7条の最低利用期間内に解約の届出があった場合は、その残存期間にかかわらず一切の料金をご 返金致しません。 |
変更前 | 契約者は、牛若丸インターネットサービスの利用料金を、当社が指定する日までに当社が指定す る方法で支払うものとします。 |
変更後 | 1.契約者は、牛若丸インターネットサービスの利用料金を、当社が指定する日までに当社が指定す る方法で支払うものとします。 2.年間一括契約の場合において、当社は牛若丸インターネットサービスの料金等を毎年当社の定め る日に、一括して請求します。 |
【施行日】 平成16年11月16日より運用します。
弊社では、今後ともお客様に満足していただけるよう、サービスの向上を図って参ります。
今後とも牛若丸インターネットサービスをよろしくお願い致します。
敬具
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