2004年10月15日

牛若丸インターネットサービス

弊社接続サービス約款の変更について

  平素は牛若丸インターネットサービスをご愛顧賜り誠にありがとうございます。
   さて、この度、インターネット接続サービス契約約款を下記の通り一部改訂致しますので
ご案内申し上げます。

1 .第7条 (最低利用期間)について第2項を設け、下記のように変更いたします。

変更前 牛若丸インターネットサービスの最低利用期間は、専用線IP接続サービス契約の場合は、契約日
より1ヶ年とし、ダイアルアップIP接続サービスの場合は、半年契約が契約成立の日より半年間、
年間契約が契約成立日より1年間とします。
変更後 1.牛若丸インターネットサービスの最低利用期間は、専用線IP接続サービス契約の場合は、契約日
より1ヶ年とし、ダイアルアップIP接続サービスの場合は、半年契約が契約成立の日より半年間、
年間契約が契約成立日より1年間とします。
2.以下の場合を除き、契約は自動的に継続されるものとします。
  ・第14条(契約者が行う解約)に基づいて解約の申請がなされた場合。
  ・第9条(契約事項の変更)に基づいて契約変更の申請がなされた場合。

2.第14条(契約者が行う解約)について、第1項及び第2項を下記のように変更いたします。
変更前 1.契約者は、当社に対し契約を解約しようとするときは、その旨を書面で通知することにより解約
  できます。
2.契約は、当該通知があった日から30日を経過する日、若しくは契約者が当該届出通知により契約
  を指定した日のいずれか遅い日を解約日とします。
3.第7条の最低利用期間内に解約の届出があった場合は、その残存期間にかかわらず一切の料金をご
  返金致しません。
変更後 1.契約者は、当社に対し契約を解除しようとするときは、契約満了月の前月15日までにその旨を書面
で通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた
日までの期間が30日未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から30日を経過する日
に生じるものとします。
2.契約者は、第11条(利用の中止)または第10条(利用の期限)の事由が生じたことにより、牛若丸イン
ターネットサービスを 利用することができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係る契約
の目的を達することができないと認めるときは、 当該契約を解除することができます。この場合解除は
その通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。
3.第7条の最低利用期間内に解約の届出があった場合は、その残存期間にかかわらず一切の料金をご
  返金致しません。

3.第19条(料金の支払方法)について第2項を設け、下記のように変更いたします。
変更前  契約者は、牛若丸インターネットサービスの利用料金を、当社が指定する日までに当社が指定す
  る方法で支払うものとします。
変更後 1.契約者は、牛若丸インターネットサービスの利用料金を、当社が指定する日までに当社が指定す
  る方法で支払うものとします。
2.年間一括契約の場合において、当社は牛若丸インターネットサービスの料金等を毎年当社の定め
  る日に、一括して請求します。

【施行日】 平成16年11月16日より運用します。

 弊社では、今後ともお客様に満足していただけるよう、サービスの向上を図って参ります。
 今後とも牛若丸インターネットサービスをよろしくお願い致します。

敬具

 

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