虐待防止




子どもの笑顔を守るために子ども虐待をなくそう

 「おかしいな」と思ったら連絡してください。

 連絡先 

子ども・家庭110番(中央子どもセンター内)
TEL: 0120−76−1152

羽島市社会福祉事務所(羽島市役所)
TEL: 392−1111 内線2511
 


  子ども虐待

本来、子どもを守るべき立場の親や親に代わる保護者及び同居人が、子どもに暴力を振るうなど虐待に関する事件が絶えません。虐待は子どもの心と体に計り知れない傷跡を残し、時には命を奪う事もあります。また虐待されて育った子どもは大人になった時自分の子どもを虐待するかもしれません。辛い歴史を繰り返さない為にも、子どもの虐待は防止しなければなりません。

 虐待の種類

@身体的虐待
 (児童虐待の防止等に関する法律第2条第1項)

なぐる、ける、タバコの火を押し付ける、戸外にしめだすなど子どもへの身体的虐待

A性的虐待
 (児童虐待の防止等に関する法律第2条第2項)

性交、性的行為の強要、ポルノグラフィーの被写体への強要など子どもへのわいせつ行為

Bネグレクト(保護者の怠慢・拒否)
  (児童虐待の防止等に関する法律第2条第3項)

十分な食事を与えない、病気やケガをしても適切な処置をしない、ひどく不潔なままにするなど子どもの保護の怠慢・拒否

C心理的虐待
 (児童虐待の防止等に関する法律第2条第4項)

強い言葉で脅す、極端に無視する、きょうだい間の差別的な扱いなど子どもの心を傷つける行為が日常的に繰り返される

 虐待の早期発見

子ども虐待にはどんな場合にも不自然なことがつきものです。何となく変だな?と感じたら虐待の存在を疑ってみましょう。虐待をしてしまう親も受けている子どもも、本当は助けを求めています。親や子どものサインに気づいたら、回りの誰かに相談しましょう。

 子どものサイン

不自然な外傷(あざ、打撲、火傷など)がみられる。
表情が乏しい(無表情、凍てついた凝視)。
態度がおどおどしている。
誰かれなくよく甘えて、警戒心が薄い。
親の顔色をうかがったり、親を避けようとする。
落ち着きがなく乱暴である。
髪の毛や手足など極端に不潔である。 
衣服が汚れていたり、季節に合わなかったりする。
食事に対して異常な執着を示す。  
夜遅くまで遊んでいたり、家に帰りたがらない。 
栄養障害や発達の遅れがある(低身長・低体重)。

 保護者のサイン

子どもに体罰を加える。
子育てに疲れ、いつもイライラして子どもに当り散らし、子育てに関して拒否的な発言をする。
発達にそぐわない厳しい躾や叱責をし、子どもを威嚇している。
食事、衣類、寝具などへの準備や配慮がなされていない。
必要な検診や医療、あるいは教育などを受けさせていない。
子どもに関していっている事がコロコロ変わる。

 虐待をなくすには  

虐待に気付いた人の通告義務

虐待を受けている子どもを発見したら、福祉事務所または児童相談所(子ども相談センター)に相談(通告)しましょう。これは、私たちひとり一人の義務です。この規定は、発見者に虐待について通告した事の適否の責任を負わせるものではありません。虐待であるかどうかの判断よりも子どもの生命や権利を守る事を優先して通告してください。 (児童福祉法25条及び、児童虐待の防止等に関する法律第6条)

通告についての秘密保持

通告を受けた福祉事務所や児童相談所(子ども相談センター)は、通告の内容や、通告された方についての情報を親などに教える事はありません。子どもの命や権利を守るために、勇気をもって通告してください。


子育て情報トップへ 児童センタートップへ