乳幼児等医療費助成制度
●目的
子どもの病気やけがなどのため、健康保険証を使って病院や診療所などで治療を受けたり、薬をもらったときに、窓口で支払わなければならない自己負担額を助成する制度です。
●助成を受けられる方
★外来・入院ともに中学卒業まで
市では、子どもを生み育てやすい環境づくりを目指しています。
●乳幼児等医療費助成の対象
| 助成の対象者 |
0歳児〜中学校卒業 |
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| 助成の対象となる医療 |
外来・入院 |
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| 助成の内容 |
病気などのため医療機関で診察を受けた場合に支払う保険診療分の自己負担分を助成 |
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| 助成を受けられる期間 |
出生日・転入日(30日以内の申請)から中学校卒業まで |
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| 受給者証の発行 |
発行する |
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| 助成申請方法 |
●県内の医療機関の場合
受診時に健康保険証といっしょに受給者証を医療機関の窓口に提示してください。 ●県外の医療機関の場合
医療機関の窓口で自己負担分をいったん支払い、翌月に市保険年金課窓口で支給申請書にて払い戻しの手続きをしてください。 |
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児童手当
●目的 子育て家庭の経済的負担の軽減等を図るため児童を養育している方に児童手当が支給されます。
●児童手当のしくみ
○対象年齢 中学校修了前まで
○手当月額
・所得制限基準額未満の方
0歳〜3歳未満(一律) 15,000円
3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳〜小学校修了前 (第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
・所得制限基準額以上の方
中学校修了前の児童(一律) 5,000円
●支給時期
2月・6月・10月に前月分までが支払われます。
所得が一定額以上の場合は、所得制限により児童手当は支給されません。
●認定請求
・児童手当を受給しようとする方、羽島市役所保険年金課福祉医療手当係へ認定請求書を提出してください。
・児童手当の支給は原則として、認定請求をされた月の翌月からです。出生や転入等をされたらすぐ請求してください。
・出生届や転入届を提出されただけでは、児童手当を請求されたことになりませんのでご注意ください。
・児童手当は毎年度受給できるか審査させていただきます。今年度所得制限を越えたことにより受給できなかった方でも、来年度は 所得や扶養親族数の変動により受給できる場合があります。
○認定請求に必要な添付書類
ア請求者の健康保健証の写し、または,、年金加入証明証(厚生年金・各種共済に加入している方) イ児童手当用所得証明書(本年1月1日に羽島市に住所がなかった方 1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方) ウ請求者の銀行等の口座番号 エこの他養育する児童と別居している場合など必要に応じて提出する書類があります。
●続けて手当を受けるには(現況届)
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。 「現況届」の様式については、該当者に対し、保険年金課より郵送いたします。
●届出が必要なとき
○他の市町村に住所が変わるとき
○公務員になったとき ○出生など支給対象児童の数が変わったとき ○受給者が同じ羽島市内で住所を変わったとき又は児童の住所が変わったとき ○受給者または、養育している児童の名前が変わったとき
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●手続き・問い合わせ先
羽島市役所 保険年金課 福祉医療手当係 電話392-1111(内線 2265)
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